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トライクの免許はどれが必要?まずはトライクの定義を理解しましょう。

2019/07/03

(※2019/12/21 記事更新)

 

 

「トライクを運転するために必要な免許はバイクなの?普通自動車免許なの?それともトライク専用の運転免許があるの?」

 

「スクーターを改造したトライクもあるけど、自動二輪免許のAT限定免許でも乗ることができるのかな?」

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この記事ではこのような悩みにお答えして、さらにトライクが独特の乗り物でありながら、車とバイクの良さをそれぞれ合わせ持つ素晴らしい乗り物であることを紹介しています。

 

なお、記事タイトルの答えを先に言っておきますが、一般的なトライクを運転する為に必要な免許は普通自動車免許です。

 

しかし、ひとことに『トライク』と言っても例外的な特殊な車両も存在しますので、この辺の違いを細かく正確に理解している人は少ないのが現状です。

 

この記事では特殊なトライクについても解説しています。

 

 

【トライクの免許】トライクに必要な免許は普通自動車免許です。

トライクは普通免許で運転できます。

 

記事の冒頭でもお伝えしましたが、『一般的なトライク』を運転する為に必要な免許は普通自動車免許になります。

 

しかし、一部の特例車種は原付免許や自動二輪免許が必要なトライクとされていますので、まずはトライクの定義や車種の区分を理解して運転しないと『無免許運転で罰せられる』ことなってしまいます。

 

無免許運転にならないために、まずはトライクとはどのような乗り物か?、トライクの定義とは?トライクの種類はどのようなものがあるのか?などを理解しておくことが必要になります。

 

 

 

トライクとはどのような乗り物か?

一般的なトライクとは3輪の乗り物で、運転席はバイクのように跨いで操縦する乗り物であり、左右が開放(ドア等がない)かつバーハンドルである車両のことをいいます。

 

ですので、運転席の左右にドアがある3輪の車はトライクには該当しません。

 

また、『オート3輪』などの荷台を有する貨物用の車両は小型三輪自動車に該当し、6ナンバー登録になるため、トライクにはあてはまりません。

 

 

トライクの定義

トライクの定義はWikipediaによりますと以下のように説明されています。

 

トライク(英: Trike)は、3つの車輪が車両中心線に対して左右対称な二等辺三角形に配置されたオートバイである。三輪バイクと呼ばれることもある。前輪が2輪で後輪が1輪のトライクは逆トライク、リバーストライクとも呼ばれる。オートバイのようにリーンできるものはそれぞれリーニングトライク、リーニングリバーストライクと呼ばれる。ただし、オートバイの後部が荷台になっている貨物運搬用のものは日本では一般にはトライクと呼ばれず、伝統的にオート三輪と呼ばれている。

なお、英語で trike とは3個の車輪を意味し、日本でもスポーツタイプの三輪自転車をトライクと言う事がある。また、自動車タイプのもの(三輪自動車 )も英語では trike である。

(引用:Wikipedia)

 

Wikipediaのトライクの説明に書かれている形状のトライクは一般的なトライクですが、じつはトライクの定義にあてはまる車両の中には、普通自動車免許で運転できないトライクが含まれています。

 

 

普通自動車免許で運転できないトライクとは?

トライクの定義は、『3つの車輪が車両中心線に対して左右対称な二等辺三角形に配置されたオートバイ』であることは先ほどのWikipediaの引用でお伝えしましたが、トライクの定義にあてはまる車両には以下のような車両も含まれます。

 

※道路交通法においては特定二輪車と分類されている車両でリーニングトライク、リーニング・リバーストライクとも呼ばれている車両。

 

  • MP3 (ピアジオ)
  • フォコ (ジレラ)
  • ADトレ (アディバ)
  • トリシティ (YAMAHA)
  • NIKEN (YAMAHA)

 

これらの車両に共通する特徴は車体が傾斜して旋回する。もしくは、車体の一部が傾斜して旋回する構造です。

 

つまり、自動二輪車と運転操作が同じものになりますので、ピアジオMP3、ジレラフォコ、アディバADトレ、ヤマハトリシティ、ヤマハNIKEN、ホンダジャイロ等については、トライクには該当しますが普通自動車免許では運転することができず、それぞれの排気量相当の自動二輪運転免許や原付免許が必要になるわけです。

 

車体が傾斜して旋回する構造の他には、以下のような車両の構造が特定二輪車の定義として道路交通法に記載されています。

 

2008年10月、一部のトライクに対し自動二輪車の保安基準を適用する旨の基準改正が公示された。

 

道路運送車両の保安基準等の一部改正について 平成20年10月15日 


国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。(中略)また、近年開発された前二輪・後一輪を有する一定の要件を満たす自動車について、基準の適用を整理し、二輪自動車の基準を適用することとしました。
3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準(細目告示第2条の2関係) 


【改正概要】

3個の車輪を有する自動車又は原動機付自転車であって、左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものは、二輪車の保安基準を適用します。一定の構造として次の要件を規定します。

■3個の車輪を備えるもの
■車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
■同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの
■車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
【適用時期】

施行日より適用します。

(引用:Wikipedia)

 

なお、特殊な三輪自動車の免許区分に該当する車両の特長については以下の図解が分かりやすかったですので、こちらをご覧ください。

 

リーニングトライクやリーニングリバーストライク

(引用:Wikipedia)

 

 

ホンダ・ジャイロは3輪の原付き

ホンダジャイロについては元々、原動機付自転車に区分されていて、特定二輪車には該当していません。

 

 3個の車輪を備えるオートバイであっても、内閣府告示(平成2年12月6日総理府告示第48号)により道路交通法における原動機付自転車に該当するもの(ホンダ・ジャイロなど)には適用されない。

(引用:Wikipedia)

 

 

 

リバーストライクの運転免許は?

トライクの種類にはリバーストライクという前2輪、後ろ1輪の車両があります。特に近年人気なのがCan-AmスパイダーRTという普通自動車免許で乗ることができるリバーストライクです。

 

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Can-AmスパイダーRTは独自設計のフレームで安定した走りを実現して、長距離ツーリングにも適した豪華な装備が目玉となっています。

 

 

【リバーストライクの関連記事はこちら】

www.garage-blogger.com

 

 

トライクのヘルメット着用義務は?

トライクのヘルメット着用義務はトライクの種類によりますが、リーニングトライクやリーニングリバーストライクなどの2輪車と運転操作特性が同じ車種はヘルメットの着用義務があります。

 

ただし、トライクとよく似たサイドカーなどはヘルメットの着用義務があります。

 

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

www.garage-blogger.com

 

一般的なヘルメットの着用義務が無いトライクは以下の記事で紹介しているようなトライクになります。

 

バイクのように旋回時にリーン(車体が傾く)しないトライクがヘルメット着用の義務がないと覚えておけばよいです。

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トライクの法廷最高速度は?

トライクの法廷最高速度については、以下のような基準で定められています。

 

■道路運送車両法

総排気量が250ccを超えるものは、二輪の小型自動車として取り扱われ、車検証の車体の形状欄は「側車付オートバイ」となり、車検が必要である。管轄は運輸支局。
50cc超~250cc以下のものは、「側車付軽二輪」として扱われ、検査対象外軽自動車となり車検は不要である。軽自動車協会の管轄となる[2]。
50cc以下のものは、原動機付自転車としての扱いとなり、車検はない。管轄は市町村。
道路交通法一般道での法定最高速度は60 km/h。
高速道路での法定最高速度は、100 km/h。[3] 平成11年7月16日以降は登録区分が側車付オートバイに分類されたことから、車検証に「側車付オートバイ」と記載されている車両については、平成12年の道路交通法の改正に伴い法定最高速度は100km/hとなる。車検証の登録区分が3輪自動車の車両は従来通り80km/hである。
普通自動車に準ずるものとして扱われ、運転免許証は普通免許以上が必要。大型特殊免許、二輪免許では運転不可。
ヘルメットの着用義務はない。
ただし50cc以下のものは上記にかかわらず規制が異なる。[4]
さらに上記に関わらず、以下の項目を全て満たす車両は特定二輪車として自動二輪車扱いとなり、普通免許では運転できず二輪免許が必要となる(ヘルメット着用義務あり)[5]3個の車輪を備えるもの
車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(トレッド)が460 mm 未満であるもの
車輪および車体の一部、または全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
その他高速道路など有料道路の料金は道路運送車両法によるため、オートバイ扱いで軽料金となる(通行可能な車種に限る)。

引用:Wikipedia

 

総排気量が250ccを超えるトライクは『側車付オートバイ』となり車検もあります。一般道路での法廷速度は普通自動車と同じで60km/h、高速道路では100km/hとなります。

 

オートバイの市販車で初めて実測値300km/hを超えたSUZUKIのハヤブサも高速道路では法廷速度は100km/hですが、トライクのハヤブサも実測値300km/h出せるのか?気になりますね。

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また、高速道路や有料道路の通行料金は二輪車と同等になりますので普通自動車免許でありながらトライクがお得な部分になりますね。

 

 

トライクを停める駐車場は?

トライクはその見た目から、いろんな駐車場では何処に止めれば良いか迷ってしまうかもしれませんが、車幅から考えて二輪車専用には停められませんよね。

 

結論から言うとトライクを停める駐車場は普通自動車の駐車スペースで問題ありません。

 

トライク専用駐車場なんてほぼありませんからね。

 

ただし、特定二輪車は二輪車駐車場が空いていれば、二輪車専用スペースでも問題ありません。

 

 

トライクは普通車免許だから車検や車庫証明が必要なのか?

トライクの車検や車庫証明が必要か?ですが、まず車庫証明に関してはトライクの排気量問わず必要ありません。

 

そして、トライクの車検は排気量によって車検かあります。

 

車検は二輪車と同じで、排気量が50cc超え~250cc以下のトライクは道路運送車両法では側車付軽二輪になるため車検がありません。

 

 

トライクを所有する維持費(コスト)は?

次にトライクを所有するコストを排気量別に見てみましょう。

 

  • ~50CCまで 自賠責保険 (※任意保険) 消耗部品交換費 自動車税
  • 50CC~250CCまで 自賠責保険 (※任意保険) 消耗部品交換費 自動車税
  • 250CC~400CCまで 自賠責保険 (※任意保険) 消耗部品交換費 車検費用 自動車税
  • 400CC~上限なし 自賠責保険 (※任意保険) 消耗部品交換費 車検費用 自動車税

 


メンテナンスは?

 

排気量が250cc以下のトライクは、バイクと同じで車検がありません。

 

しかし、車検が無いけど日頃のメンテナンスは必要ですので、消耗品の交換などの費用は必要になってきます。

 

 

まとめ

トライクは二輪車免許を持っていない人でも乗ることができるし、少々の改造を施せば、車イス生活をしている身体に障害がある人でも乗ることができる素晴らしい乗り物です。

 

また、車庫証明は必要ないし、高速道路料金は普通二輪車の料金と同じです。

 

バイクのように立ちゴケする心配もないですし、クルマほど維持費はかからないという、両方の良いとこ取りの乗り物がトライクという乗り物なのです。

 

 

 

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